弁護士費用特約とは、交通事故などのトラブルに遭った際、弁護士への相談・依頼費用を保険会社が一定額まで負担してくれる自動車保険等の特約です。「保険に弁護士費用特約が付いているが、実際に使うべきか分からない」「使うと保険料が上がるのでは」というご相談を数多くいただきます。今回は、弁護士費用特約のメリットや使い方の注意点について、東大阪市・八尾市エリアで交通事故案件を多く手がける当事務所が解説します。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は、ご自身が加入する任意保険(自動車保険)に付帯していることが多い制度ですが、火災保険や傷害保険、クレジットカード付帯の保険に付いている場合もあります。示談交渉や損害賠償請求を弁護士に任せる際の経済的なハードルを大きく下げてくれる、心強い制度です。
弁護士費用特約を使う3つのメリット
1.自己負担ゼロで弁護士に依頼できる
一般的な特約では、法律相談料が10万円まで、弁護士への着手金・報酬・実費などの費用が300万円まで補償されます。多くの交通事故案件は、この範囲内で解決するため、実質的に自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。
2.裁判基準での賠償額を得やすくなる
保険会社が被害者に提示する示談金は、多くの場合、裁判で認められる基準(裁判基準・弁護士基準)より低い自賠責基準や任意保険基準で算出されています。弁護士が代理人として交渉することで、裁判基準に近い、より適正な賠償額を目指すことができます。
3.保険等級・保険料に影響しにくい
「弁護士特約を使うと、翌年の保険料が上がるのでは」と心配される方も多いですが、弁護士費用特約のみを単独で利用する場合、原則として保険の等級が下がることはなく、翌年の保険料にも影響しません(対物・対人賠償など他の補償と合わせて保険金を受け取った場合は等級に影響することがあります)。特約は使わなければ損なだけの制度ですので、対象となる方は積極的に活用することをおすすめします。
弁護士費用特約が使えるケース・使えないケース
弁護士費用特約は、契約者ご本人だけでなく、同居のご家族や、別居していても婚姻していないお子様など、一定範囲のご家族であれば使えることが多い点も特徴です。また、いわゆる「もらい事故」(信号待ち中の追突など、ご自身に過失がない事故)のように、保険会社の示談代行サービスが使えないケースでも、弁護士費用特約であれば利用できる場合があります。
一方で、以下のようなケースでは利用できない、または制限される可能性があります。
- ご自身に重大な過失(故意や重過失)があった事故
- 契約している保険の約款で定める免責事由に該当する事故
- 同居の親族間で起きた事故など、契約上の適用除外に当たる場合
実際に利用できるかどうかは保険契約の内容によって異なりますので、事故に遭われた際は、まずご自身やご家族が加入している保険の契約内容(自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカード付帯保険も含む)をご確認いただくことをおすすめします。
弁護士費用特約の使い方
- 加入している保険会社に事故の状況を伝え、弁護士費用特約が使えるかどうかを確認する
- 弁護士費用特約を利用する意向を保険会社に伝える
- ご依頼になる弁護士を決め、委任契約を締結する
- 弁護士から保険会社へ必要書類を提出し、費用の支払いについて確認を行う
- 弁護士が窓口となり、相手方保険会社との示談交渉・損害賠償請求などの手続きを進める
弁護士費用特約を利用する場合でも、依頼する弁護士はご自身で自由に選ぶことができます。保険会社から紹介された弁護士でなければならない、ということはありませんので、ご安心ください。
弁護士費用特約がない場合は
弁護士費用特約が付いていない場合でも、多くの法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に、着手金無料・完全成功報酬制などの費用体系を用意しています。当事務所でも、初回のご相談は無料で承っておりますので、まずは費用面も含めてお気軽にご相談ください。
東大阪市・八尾市で交通事故にお悩みの方へ
はなぞの綜合法律事務所では、東大阪オフィス(近鉄奈良線 河内花園駅・東花園駅から徒歩5分)と八尾オフィス(近鉄大阪線 近鉄八尾駅から徒歩2分)の2拠点で、交通事故の被害に遭われた方のご相談を承っております。弁護士費用特約をお持ちの方はもちろん、特約がない方についても、費用面のご不安を含めて丁寧にご説明いたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
まとめ
弁護士費用特約は、多くの場合、保険等級や保険料に影響を与えることなく、自己負担なしで弁護士に交通事故対応を依頼できる非常に有用な制度です。ご自身の保険契約に特約が付いているかどうか分からない場合は、保険証券や約款を確認するか、保険会社に直接お問い合わせください。交通事故でお困りの際は、特約の有無にかかわらず、まずは専門の弁護士にご相談いただくことをおすすめします。


